この記事は「制限行為能力者の詐術と相手方の催告権」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。
制限行為能力者の詐術
制限行為能力者の詐術(さじゅつ)とは、制限行為能力者が相手方に行為能力者であることを信じさせるため積極的手段を用いることです。
例:未成年者が偽造した運転免許証を提示して、自分は成年者であると偽って自動車の売買契約を行う。このような場合、詐術にあたり契約を取り消すことができません(21条)。
判例:制限行為能力者であることを黙っているだけでは詐術にあたらない
制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、他の言動などとあいまって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められるときは詐術に当たるが、単に制限行為能力者であることを黙秘しただけでは詐術に当たらない(最判昭44・2・13)。
制限行為能力者の相手方の催告権
制限行為能力者と契約を締結した相手方は、制限行為能力を理由に契約を取り消される可能性があります。
なので、制限行為能力者と契約をした相手方に、追認するか拒絶するか確答するように「催告」をする権利を与えています(20条)。

なので「この契約有効でいい?(追認)・取り消す??(拒絶)」と、本人か法定代理人等に聞ける(催告といいます)わけですね。(要はお伺いを立てるってこと)
要は「どっちつかずはダルいから聞けちゃう制度」があるということです。
催告の相手(相手方がお伺いを立てる人)は、
①行為能力者となった本人(制限行為能力者→行為能力者になった(例:未成年→成年)
②法定代理人等
のパターンがあります。
| 催告の相手と確答がない場合の効果 | |
| 行為能力者となった後 | 本人に対し、1か月以上の期間を定めて催告し(20条1項前段) 確答を発しないときは、追認したものとみなされる(20条1項後段)。 |
| 制限行為能力者である間 | ・法定代理人、保佐人、補助人に対し、1か月以上の期間を定めて催告し、確答を発しないときは、追認したものとみなされる(20条2項)。ただし、特別の方式を要する行為については、取り消したものとみなされる(20条3項)。
・被保佐人又は被補助人(補助人の同意を要する旨の審判を受けた場合)に対し、1か月以上の期間を定めて、保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をし、その追認を得た旨の通知を発しないときは、取り消したものとみなされる(20条4項)。 |
細かいことをいろいろ書いていますが、簡単です。
事理弁識能力がある人に催告して回答がない場合→追認
事理弁識能力がない/欠けてる人に催告して回答がない場合→拒絶
と覚えておけばいいのです。
ちなみに、意思無能力者、未成年者又は成年被後見人は意思表示の受領能力がない(98条の2)ため、意思無能力者、未成年者又は成年被後見人に催告をすることはできません。(しても催告は無効)

そもそも制限行為能力者でも行為能力者でも契約をすれば、取り消すまでは契約は有効なわけです。
そのうえで・・・
事理弁識能力がある人=拒絶しようと思えばできる状態だとわかっている→なのに催告に回答しない→つまり追認とみなしていい
事理弁識能力がない/欠けてる人=どこまで契約を正しく把握しているかわからない→催告に回答しない→そういった人を守るために「制限行為能力者の取消権がある」ので拒絶とみなすほうがいい
というだけの話なのです!
行為能力者になった本人への催告
行為能力者になった以上事理弁識能力があるので、催告をして解答を発しない場合は「追認」したものとみなされます。

そこから、行為能力者になった場合、事理弁識能力はある。
つまり「元々契約は有効の状態で「取消を発動しようと思えばできる」状態」だと分かった状態なわけです。
その状態でお伺いを立てられて「何も答えない」ということは「契約はそのままでいいよ」ということだとみなされるということです。
法定代理人等への催告
当然、法定代理人は事理弁識能力があるので、催告をし解答を発しない場合は「追認」したものとみなされます。
被保佐人・被補助人への催告
被保佐人被補助人は事理弁識能力が足りていないので、催告をし回答を発しない場合は「拒絶」したものとみなすほうがいいのです。
催告の効果は、単独で追認できる者に対する催告に確答がない場合には、「追認」したものとみなされ、単独で追認できない者に対する催告に確答がない場合には、「取消し」とみなされます。
細かい知識
・特別の方式を要する行為とは、後見人が後見監督人の同意を得なければならない行為をいいます(864条)。