この記事はに行政行為ついて行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。
行政行為の意味
行政行為の意味について「行政庁が法律を根拠にし、国民個々に具体的な命令をするというジャイアンのようなイメージで捉えるとよい」と書きましたが、ここではもう少し細かく行政行為の意味について書いていきます。
行政行為とは?
「行政行為」という書き方、実はどの法律を見てみても登場しません。法律の条文では、「許可」「認可」「処分」という表現が使われています。
行政行為を「命令をする」という意味であるとすると、国民にとっては不利益になる行為だけを想起しますが、その他にも、例えば営業しても構わないというような営業の許可のように国民にとって利益になるような行為も含まれています。

行政行為と言う言葉は法律にはない。
具体的に行政行為というのは→下命(かめい)・禁止・許可・免除・特許・認可・代理・確認・公証・通知・受理
ということです。
行政行為の分類:下命(かめい)・禁止・許可・免除・特許・認可・代理・確認・公証・通知・受理のイメージと具体例
法律行為的行政行為(下命・禁止・許可・免除・特許・認可・代理)
| 意味(イメージ) | 具体例 | |
| 下命 | 作為を命じる(やれよ!ってこと) | 課税処分 |
| 禁止 | 不作為を命じる(やるなよ!ってこと) | 通行禁止 |
| 許可 | 禁止を解除する(やっていいよ!ってこと) | 運転免除の付与 |
| 免除 | 下命を解除する(やらんでいいよ!ってこと) | 納税義務の免除 |
| 特許 | 新たな権利を付与(お前のこの権利を新たに授けよう!) | 外国人の帰化(日本国籍なし→日本国籍あり) |
| 認可 | 私人の行為を補充して行為を完成させる(お墨付き与えるよ!) | 土地改良区設置の認可 |
| 代理 | 別の行政主体が代わってする(君に代わってぼくがやるよ!) | 土地収用裁決 |
準法律行為的行政行為(確認・公証・通知・受理)
| 意味(イメージ) | 具体例 | |
| 確認 | 事実の存否確認(君に決めた!) | 選挙の当選人の決定 |
| 公証 | 公に証明する(君のデータのせとくね) | 戸籍への記載 |
| 通知 | 知らせることで効果発生する行為 | 納税の督促 |
| 受理 | 受け付けることで効果発生する行為 | 申請の受理 |

下命(かめい)・禁止・許可・免除・特許・認可・代理・確認・公証・通知・受理(かめいきんしきょかめんじょとっきょにんかだいりかくにんこうしょうつうちじゅり)!
って一瞬で言えるほど暗記してるほうがいいでしょう。私は受験生の時そうしていましたよ。実際、出ましたしね試験に。
具体的に行政行為とはどんなのがあるのかな~?というのがわかったところで、行政行為の意味については以下最高裁判例があるので、これをベースとらえています。
行政行為の定義判例:ごみ焼却場設置可否
行政行為の意味については以下の最高裁の判例があるので、これをベースにまとめてみることにします。
この判例は、ゴミ焼却場の設置行為が行政行為(行政処分)に該当し、行政事件訴訟法の取消訴訟を提起することになるかどうかについて判断をしたものです。
原審が行政訴訟の対象たる行為を行政庁の公権力の行使としてなされたものに限られ、本件ごみ焼却場設置行為はこれに該当しないと判断したことが、新憲法下における法治主義の法理に違反する、という。
しかし、行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものであることは、当裁判所の判例とするところである。
原判決の確定した事実によれば、本件ごみ焼却場は、被上告人都がさきに私人から買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立って締結した私法上の契約により設置されたものであるというのであり、原判決が被上告人都において本件ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為は被上告人都自身の内部的手続行為に止まると解するのが相当であるとした判断は、是認できる。 判例 最判昭39・10・29
でるでるマーク!重要頻出
処分=公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの
これは丸暗記しましょう。記述でも使えます。10回紙に書けば覚えます。(私は20回くらい書きました・・・w)
①「行政庁の行為」であること
行政行為は、「行政庁」の行為であることが前提となります。
(※行政行為をしてよいという権限を付与された私人も行政庁となることがあります)
②国民に対する対外的な行為であること
行政組織の内部のことについて定めることがあっても、それは国民に対するものではないので、行政行為とは言えません。
(例:公務員の処遇の決定等)
③行為の対象が限定されること(重要)
国民の権利義務を一般的に決定する行政立法は、行政行為ではないことになります。
行政行為は原則として、国民の中の具体的な人を対象としています。

「ある特定個人=のび太くん」だけを指して行うもの!というイメージで覚えておくといいでしょう。
誰でも彼でもを対象に行うのは行政行為ではありません。というかそんなことは法律が許しません。
それこそ行政の大暴走につながりますからね。
行政のブレーキ機能が行政法だということ。さらにはその中でも「行政行為」と呼ばれるものは
国民の権利義務を変動させたり、何か指図したりするジャイアンのような行為(それだけじゃないけど概ね)
なので特定個人にしか発動できないはずなのです!そう思えば自然ですよね!(実際そうですしね)
④一方的な行為であること
私法上の契約などのように、双方の意思の合致により決まることはなく、行政庁の一方的な行為により一定の事項が定められるのが行政行為です。
⑤法的効果が発生する行為であること
国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定するということから、行政行為が行われると、法的効果が発生することになります。なお、法的効果が発生しない行政指導等は行政行為とは言えません。

行政行為の効力
行政行為は、特別な効力があります。「公定力」「不可争力」「不可変更力」「自力執行力」です。
公定力
公定力:違法な行政行為も取消されるまでは有効
法律に違反する行政庁の行為は違法性を有することになるため法的な効力が生じないと考えられます。しかし、違法な行為であっても、権限のある行政機関や裁判所でなければその取消しができないと解されています。これが行政行為の「公定力」と言われるものです。
行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものと解すべきである。判例 最判昭30・12・26
「公定力」とは、行政行為が相手方に告知されると、その行政行為が「重大かつ明白な瑕疵」により無効となる場合を除いて、たとえ瑕疵があっても正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、相手方はもとより第三者や行政機関も、それを否定することができない効力である、といえます。
細かい知識
「行政行為に公定力がある」という法律上の規定は存在しません。
では、公定力が認められるための根拠は何なのか?となりますが、
通説では、公定力を争うためには、行政事件訴訟法(行政救済法の部分で解説)に規定する取消訴訟という形式でなければ、裁判所といえども行政行為の効力を否定できないからと言われています。もし仮に取消訴訟という形式以外の訴訟形態で行政行為の違法性について争うことができるとすると、取消訴訟という制度を設ける意味がないのです。でも実際には取消訴訟でしか行政行為は取消できないわけですから、公定力があると言わざるを得ない、ということです(背理法的な証明ですね)
不可争力
不可争力:行政行為がなされてから一定期間が経過すると国民側からはもう救済を申し立て(争うことが)できなくなる(行政庁側からはOK)
行政行為には公定力があるため、それを否定するためには行政機関に直接申し立てる行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を提起することになります。しかし、いつまででもこれらの救済措置を認めてしまうと、いつ誰が行政行為に救済を求めて取消になってしまうかわからず、法律関係が不安定になり、訴え等を提起する者以外の国民にしわ寄せが来てしまうことになりかねません。
そこで法律関係を安定させるため、一定の期間を経過した場合に、相手方その他の関係人はたとえその行政行為に違法性があったとしてもそれを争うことができないこととしました。これが「不可争力」であり(「形式的確定力」ともいいます)
(行政救済法で詳細は解説しますが、例えば「行政不服審査法に基づく審査請求は処分(行政行為など)を知った日の翌日から3か月以内にしなけばならない(行政不服審査法18条1項)」とか、「取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内にしなければなりません(行政事件訴訟法14条1項)」等があるのです)
「不可争力」は行政庁が自らの判断(職権)の場合は、行政行為の取消しや変更をすることが可能です。あくまで国民の側からは一定期間を経過すると争えないよ!ということです。
不可変更力
不可変更力:(基本的に行政庁は自由に行政行為の取り消しをできるはずだが)取消変更できない例外的な行為もある
「不可変更力」とは、行政不服審査法に規定する審査請求に対する裁決などのような裁判手続に準じた方法により厳格な手続によって行われる行政行為については、行政庁自らが取消しや変更をすることができません。とはいえ、「不可変更力」が認められる行政行為は例外的なので、原則として行政庁は、行政行為の取消しを自由に行えます。
自力執行力
自力執行力:裁判所の判断を待たずに、相手方である私人の意思に反しても、その内容を強制し実現すること(法律の根拠がある一部の行政行為のみ)
「自力執行力」とは、行政庁の行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合、行政庁は裁判所の判断を待たずに相手方である私人の意思に反してもその内容を強制し実現することが可能な力のことを言います。
これは対比すればわかりやすいのですが、私人同士の場合だと、何らかの権利を侵害された者が、裁判所によらず実力をもって権利回復をは果たすことは禁止されています。(たとえば、Aさんの家の駐車場に勝手に第三者Bの車が停まっていたとして、これを勝手に動かせばAさんは裁判所によらず実力行使で権利回復をしているので民法的にはNGなのです。)。
しかし、一部の行政行為は、裁判所の判断を待たずに強制的に実現できる力を持っているのです。例えば、税金の強制徴収などがありますが、もちろん法律留保の原則から、すべての行政行為に認められるわけではなく、法律で明確にこの効力が認められているもの=法律の根拠がある行政行為に限られています。

・基本は行政庁は自由に行政行為を取消できるし、
・いったん行政行為を告知しちゃうと違法でも取り消されるまでは有効になっちゃう(公定力・ただし明白な瑕疵があって無効なものは除く)
・しかも一定期間が過ぎると、国民側からは争えず(不可争力)
・行政庁側の縛りはちょっとだけで、行政庁さえも取消できないものもあるけど、(不可変更力)
・法律に根拠があれば自力執行で国民を強制的に実力行使で義務履行させたりしてOK(自力執行力)
でも・・・
何度も言いますが法律に根拠がなければなりませんよ。あくまで法律の実働部隊が行政であって、
その行政の行為の中でもジャイアン的な行為を行政行為と呼ぶわけで、
その行政のブレーキ機能が行政法なのですから。
行政が暴走しないように!!ちゃんと仕組みがあるわけです。
でも、行政の行う行為のうち行政行為には特別なパワーがあるとされているのです。
実際、行政というのは国民の生活に密接に関わっていますから、ある程度のパワーがないと社会が安定しないですからね。
でもパワーを与えすぎると行政が暴走しちゃダメなので、「国会が作る法律」ってのがちゃんとあって、
「行政救済法(行政の処分などに国民が文句を言える救済措置)」も用意されてるよ!ってことです。
この絶妙なバランスを理解できると、行政法・もとい法律の学習がスムーズにいけるはずです。
(最初からは無理なので繰り返し繰り返し読んでみるとそのうちスッと入ってきます)「
でるでるマーク!重要頻出
公定力:違法な行政行為も取消されるまでは有効
不可争力:行政行為がなされてから一定期間が経過すると国民側からはもう救済を申し立て(争うことが)できなくなる(行政庁側からはOK)
不可変更力:(基本的に行政庁は自由に行政行為の取り消しをできるはずだが)取消変更できない例外的な行為もある
自力執行力:裁判所の判断を待たずに、相手方である私人の意思に反しても、その内容を強制し実現すること(法律の根拠がある一部の行政行為のみ)
ポイントメモ
・行政行為は「下命・禁止・許可・免除・特許・認可・代理・確認・公証・通知・受理」がある。
・行政行為の効力は「公定力」「不可争力」「不可変更力」「自力執行力」がある。
・それぞれ必ず覚えておく。