この記事はに「行政主体・行政機関・行政庁の分類と作用法的行政機関概念」ついて行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。
行政主体とは?行政主体の分類
行政主体の定義は、
行政主体:行政を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任で行政を行う団体のこと
です。
こちらの記事でさらに詳しく解説してるよ!
定義的にはこれでいいのですが、もう少し具体的に掘り下げて解説してみます。
行政主体と言われても、ピンとこないかもしれませんが、
簡単に言うと、国と地方公共団体です。
この図は丸暗記しましょう。すぐ覚えられます。
公共団体には、独立行政法人、特殊法人、公共組合、認可法人、指定法人などがあります。
それぞれ詳しく見ていきます。
独立行政法人とは?
独立行政法人とは、
独立行政法人:「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(公共上の事務等)を効率的かつ効果的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人(独立行政法人通則法2条1項)」

独立行政法人の例:造幣局・大学入試センター・国立科学博物館

大学入試センターもそう。だけど国が直接やるというまではいかない部分を担ってるのです。それが独立行政法人なわけです。
一応造幣局・大学入試センター・国立科学館くらいは覚えておいて損はないでしょう。たまーに出ます。
特殊法人とは?
特殊法人とは、
特殊法人:「法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設・廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの」(総務省設置法4条15号)。
特殊法人の例:NHK・日本政策金融公庫・日本たばこ産業(JT)

NHK・公庫・日本たばこ産業くらい覚えておけばOKです。
公共組合とは?
公共組合とは、「行政事務を行うことを存立目的として設立され た公の社団法人」です。
構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられており、
国や地方公共団体の監督の下で公権力の行使が認められた社団法人です。
公共組合の例:土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合、農業共済組合、国家公務員等共済組合
作用法的行政機関概念による分類
行政機関はさまざまな種類がありますが、それを分類するのにそれぞれの機関が有する権限に注目して分類したもので、
個別法等で具体的な分類があるわけではなく、あくまで学問上の分類です。

なのでぶっちゃけ「どうでもいい」っちゃどうでもいいのですが、たまに試験で出るので書いておきます。
行政庁
行政庁:行政主体のために、意思決定し、それを外部に表示する権限を有する機関。

知事のように1人で決める「独任制」の行政庁と、
正取引委員会のように2人以上で決める「合議制」の行政庁があります。
概要 | 例 | |
行政庁 | 行政主体のために意思決定しそれを外部に表示 | 知事・市長・各省大臣・独立行政委員会 |
補助機関 | 他の行政機関の職務を補助 | 事務次官・課長・一般職員 |
執行機関 | 実力行使する | 自衛官・警察官・消防職員 |
監査機関 | 行政機関の事務や会計をチェック | 会計検査院・監視委員 |
諮問機関(しもんきかん) | 行政庁から諮問を受けて意見を述べる | 個人情報保護委員会・個人情報保護委員会 |
参与機関 | 行政庁の意思を拘束する議決を行う | 労働保険審査会・電波監理審議会 |
この記事でも詳しく解説中!
補助機関
行政庁の職務を補助する機関です。公務員の職員をイメージすればいいです。
それだけでなく
国の場合、副大臣や大臣政務官、
地方公共団体の場合、副知事や副市町村長なども補助機関です。

「補助」と言う言葉通り「補助する人」です。
補助機関の例:職員・副大臣・大臣政務官・副知事・副市長村長
諮問機関(しもんきかん)
審議会や調査会などのように、行政庁の諮問に応じて答申や意見を述べる機関です。
諮問機関の意見等は、行政庁を拘束しません。
諮問機関の例:地方制度調査会
参与機関
諮問機関の強化版。
参与機関の意見等は、行政庁を拘束します。
参与機関の例:検察官適格審査会
行政庁を拘束する?しない? | 例 | |
諮問機関 | 拘束しない | 地方制度調査会 |
参与機関 | 拘束する | 検察適格審査会 |
執行機関
行政庁の命令により、実力をもって執行することを任務とする機関です。
執行(execute)ですから実際に何か行動する機関のことだと想像できるでしょう。
重要なワードは「実力をもって執行する」ということです。
執行機関の例:警察官・消防職員(消防隊員のこと)
監査機関
行政機関の事務や会計を検査し監査することを任務とする機関。
監査機関の例:会計検査院(国)・監査委員(地方公共団体)
まとめ:分類のだいたいのイメージと例を覚えておきましょう
行政主体・行政機関・・・
といろんなワードが出てきますが、試験に出ることもあるので、個々の勉強のコツは、
以下の表を覚えて、その分類の例を覚えておくことです。
概要 | 例 | |
行政庁 | 行政主体のために意思決定しそれを外部に表示 | 知事・市長・各省大臣・独立行政委員会 |
補助機関 | 他の行政機関の職務を補助 | 事務次官・課長・一般職員 |
執行機関 | 実力行使する | 自衛官・警察官・消防職員 |
監査機関 | 行政機関の事務や会計をチェック | 会計検査院・監視委員 |
諮問機関(しもんきかん) | 行政庁から諮問を受けて意見を述べる | 個人情報保護委員会・個人情報保護委員会 |
参与機関 | 行政庁の意思を拘束する議決を行う | 労働保険審査会・電波監理審議会 |
何度も何度もこの記事を読んでればわかってきますよー!!!
行政庁を拘束する?しない? | 例 | |
諮問機関 | 拘束しない | 地方制度調査会 |
参与機関 | 拘束する | 検察適格審査会 |