この記事は社会権/受益権/参政権について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。
社会権
生存権
憲法25条1項すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生存権とは、人が人間らしい生活をすることができる権利をいいます。
生存権の法的性格:プログラム規定説
生存権は、国に政治的・道義的義務を課すにとどまり、個々の国民に対して法的権利を認めたものではない。
生存権の法的性格:抽象的権利説(通説)
生存権は、これを具体化する法律によって具体的な権利となる。
生存権の法的性格:具体的権利説
生存権は、行政権を拘束するほどには明確でないが、立法府を拘束するほどには明確であり、これを実現する方法が存在しない場合には、国の不作為の違憲性を確認する訴訟(不作為違憲確認訴訟)を提起する権利を定めたもの。
判例
食管法違反事件(最大判昭23・9・29)
<事件概要>
戦後、食料不足の当時、許可なく白米等を購入・運搬した行為が食糧管理法に違反するとして起訴された事件。
<判旨>
憲法第25条第1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものである。すなわち、国家は、国民一般に対して概括的にかかる責務を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するのではない。

別に国家は「個々の国民に対して現実的・具体的に生存権を保証する義務を有しているわけじゃないよ」と宣言した重要な判例なんです!
朝日訴訟(最大判昭42・5・24)
<事件概要>
生活保護法に基づき生活扶助を受けていた原告(上告人)が実兄から毎月仕送りが受けられることになったため生活扶助の廃止等が決定され、25条1項に違反しないかどうかが問題となった事件。
<判旨>
健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定的要素を綜合考量してはじめて決定できるものである。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬがれない。
堀木訴訟上告審(最大判昭57・7・7)
<事件の概要>
原告は障害福祉年金を受給していたが、児童扶養手当の受給資格の認定を請求したところ、児童扶養手当と他の公的年金との併給を禁止した児童扶養手当法により却下されたため、憲法25条に違反するとして訴えを提起した、
<判旨>
「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。
判例は、食管法違反事件(最大判昭23・9・29)では、「プログラム規定説」に立っていますが、朝日訴訟(最大判昭42・5・24)では、食管法違反事件(最大判昭23・9・29)の判例を引用しながらも、「著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」と述べていることから、限定的に裁判規範性が認められ、純粋なプログラム規定説ではないと解されています。
また、堀木訴訟上告審(最大判昭57・7・7)では、食管法違反事件(最大判昭23・9・29)の判例を引用しながら、立法府の広い裁量を認め、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない」と述べ、司法審査の余地を認めています。もっとも、立法府の広い裁量を認めると、純粋な「プログラム規定説」と実質的には変わらないことになります
教育を受ける権利
教育を受ける権利の意義
憲法26条1項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
教育を受ける権利の主体は、主にこどもなので、
2項:「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
親が子どもに教育を受けさせる義務・義務教育の無償を明示しています、

それを憲法で保障したほうがいいよね!
おもに教育を受ける権利の主体はこどもなので、親に対しては「こどもに教育を受けさせる義務」を課し、
さらには国家には「義務教育は無償とせよと設定しているわけですね!
学習権
学習権に関しては、教育を受ける権利の現代進化版と思うと理解しやすいでしょう。
教育権は「ひとしく教育を受ける権利」と規定されているように、その内容は、もともと「教育の機会均等」を実現するための経済的配慮を国家に求める権利と捉えられていましたが、今日では、子どもが教育を受けて学習し、人間的に発達・成長していく権利という「学習権」を中心に捉えられるようになりました。判例も次のように述べています。

時代が進んで学校の整備等が進みそれはほぼもう実現できてきたので、次のステップ
「人間的に発達・成長していく権利」も保証していこう!という流れになってきたわけです。
学習権は教育を受ける権利の進化版ととらえておくといいでしょう。
判例:旭川学テ事件(最大判昭51・5・21)
<事件概要>
文部省が実施する全国中学校一斉学力テストを阻止するため学校内に侵入し、校長に暴行を加えたとして、建造物侵入罪、公務執行妨害罪等で起訴された事件。
<判旨>
憲法26条の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。
教育の自由
親は教育の自由を持っていますが、国子どもの学習権を充足させるため、教育制度や施設を整備すべき義務を負い、義務教育においては、一定の教育水準を維持する必要から、教育の内容・方法について決定する自由(教育権)が認められています。
憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有することから、二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできない
義務教育の無償
憲法26条2項義務教育の無償ですが、授業料が無料ということであり、教科書や学用品の購入・制服購入等は「無償しなくていい」とする判例もありますので覚えておきましょう。
「無償」とは、一般に「授業料」を徴収しないことであり、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない(教科書費国庫負担請求事件。最大判昭39・2・26)
労働基本権
勤労の権利
資本主義の発達の過程においては、労働者は劣悪な労働条件や低賃金の下での労働を強いられ、人間らしい生活をすることができず、社会福祉国家、積極国家の思想が現れました。
国民は、労働に関して国家に積極的な配慮を要求することができる一方で、国民が人間らしい生活をすることができるためには、勤労の機会が保障される必要があるため、憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定め、「勤労の権利」を保障しています。
ポイントメモ
国民三大義務:「勤労の義務」(27条1項)は、「普通教育を受けさせる義務」(26条2項)、「納税の義務」(30条)
労働基本権
憲法28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法は労働者が使用者と対等の立場に立たせるため、団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)を保障しています(28条)。

憲法で労働者の権利を保障しないと、使用者に労働者が奴隷的な使用をされたりする可能性もあるので、
きちんと憲法で「労働者と使用者は対等だよ!」と保証しておこう!ということ。
団結権
労働者が労働条件を維持又は改善するために団体(労働組合)を結成し、それに加入する権利をいいます。
団体交渉権
労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利をいいます。また、団体交渉の結果、労働者と使用者との間で締結されるのが労働協約です。
団体行動権
労働者が団体行動を行う権利をいい、その中心は「争議権」(ストライキなど)です。
労働組合内の統制権と組合員との問題
労働者の権利として団結権等があるわけですが、労働組合内の「組織統制」の観点で、組合員と労働組合の組織としての統制権が問題になることがあります。

人の集合体では必ず「集団と個人の権利の衝突の問題」が発生し、
「集団と個人の権利義務のバランス」を判例によって決めていることが多いです。
今後の勉強ではこの基本ロジックを意識していると、わかりやすいですよ!
今回は、労働組合(集団)と組合員(個人)の権利義務の衝突問題なわけです!
判例:三井美唄労組事件(最大判昭43・12・4)
<事件概要>
三井美唄炭鉱労働組合の執行役員であった被告人らは、地方議会議員選挙に際し、組合員の中から統一候補を推薦し選挙運動をすることとしていた方針に反して、立候補しようとした組合員に思いとどまるよう威迫行為等を行い、組合員としての権利を停止する決定を行った。
→組合員によって公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)で起訴された。
<判旨>
労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。
でるでるマーク!重要頻出
・組合が組合員に「立候補やめろ」と説得勧告するまではOK
・でも「従わないから処分」したり「強制力を持って立候補させない」まではやりすぎ
受益権(国務請求権)
受益権(国務請求権)の意義
受益権は国務請求権ともいわれ、国家に対して積極的な行為を要求する権利をいいます。
受益権には、
①請願権(16条)
②国家賠償請求権(17条)
③裁判を受ける権利(32条)
④刑事補償請求権(40条)
があります。

社会権のほうが20世紀以降の社会国家・積極国家思想に基づきじょじょに保証するようになっていった「新しい概念」
と覚えておきましょう!
請願権
憲法16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権とは、国や地方公共団体の機関に対し、その職務に関し要望を述べることができる権利をいいます。これに対し、請願を受けた官公署は、これを受理し誠実に処理しなければならない(請願法5条)とされていますが、請願の内容について審理・判定する法的義務を負いません。
裁判を受ける権利
憲法32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判を受ける権利とは、権利の性質上、日本国民だけでなく、外国人に対しても保障されると解されています。
・民事事件及び行政事件において→何人も自ら裁判所に訴訟を提起し救済を求めることができる権利(裁判請求権)。裁判所は、適法な訴訟の提起に対してはこれを拒絶することができない。
・刑事事件において→裁判所以外の機関によって裁判が行われ、刑罰を科せられることはない(自由権)
国家賠償請求権・刑事補償請求権
憲法17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家賠償請求権を保障しています。
「国家賠償請求権」の法的性格についても、生存権と同じような議論がありますが、現在は、17条について、「抽象的権利」を定めた規定であるとする説が有力です。
憲法40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
刑事補償請求権を保障。 刑事補償請求権についても、当初、明治憲法に規定がなく、昭和6年に「刑事補償法」が制定されましたが、この法律は国による恩恵的な性格を有し、補償が不十分でした。そこで、日本国憲法は、刑事補償を権利として明確に規定しました。
細かい知識
・国家賠償→国又は公共団体の「不法行為」による損害賠償
・刑事補償」→国の故意・過失不要。つまり適法行為による場合であっても補償の対象になる。
参政権
参政権の意義
参政権とは、国民が主権者として国の政治に参加する権利をいいます。
憲法15条1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
公務員の選定・罷免権を保障しています。
ポイントメモ
・15条1項が参政権の基本的な部分
・公務員の選定については、国会議員(43条)地方公共団体の長やその議会の議員(93条2項)の選挙、公務員の罷免については国民審査による最高裁判所裁判官の罷免(79条2項)があり、
国民の奉仕者たる公務員の選定・罷免権を憲法で保障しています。
被選挙権について判例は、立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるとして、「憲法15条1項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが、15条1項の保障する重要な基本的人権の一つである」としています(三井美唄労組事件。最大判昭43・12・4)

公務員となる権利(公務員となる資格・能力のことで「公務就任権」という)も広い意味で参政権に含まれることもおさえておきましょう。
選挙権
選挙権とは、選挙人として選挙に参加することのできる資格ないし地位をいいます。参政権で最も重要なものが選挙権です。
「国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹を成すものである」(在外邦人(日本人)選挙権訴訟判決。最大判平17・9・14)。
判例:在外邦人選挙権訴訟判決(最大判平17・9・14)
<事件の概要>
公職選挙法の一部改正により、在外邦人の衆参議員選挙については、比例代表選出議員の投票は可能となったが、選挙区投票については依然として制限されていた。そこで、原告らは、立法不作為による国家賠償請求の訴えを提起した。
<判旨>
・国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない
・在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に違反する。(違憲)
・国会議員の立法行為又は立法不作為は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受ける。

→裁判所「おかしい!制限するやむをえない理由があればいいが、この場合はない!」
→公職選挙法が改正され在外邦人も選挙区投票OKになった。