国会賠償法2条の要点をわかりやすく解説しています。
公の営造物の設置管理の瑕疵が原因となり生じた損害に対する賠償責任。

【2条】2条の規定
国家賠償法2条に規定する公の営造物の設置管理の瑕疵が原因となり生じた損害に対する賠償責任について解説します。
・道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる(2条1項)。
・上記の他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する(2条2項)。
土地工作物責任との比較
民法の土地工作物責任(民法717条)と公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任(2条1項)について比較してみます。
民法の土地工作物責任では、一次的な責任を負うのは占有者であり過失責任を負います。占有者が免責されると二次的に所有者が無過失責任を負うこととされています。
一方、国家賠償法2条1項では、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、
国又は公共団体は賠償責任を負うこととされていますが免責される旨の規定はありません。
すなわち国又は公共団体は無過失責任を負うこととされています。
また、土地工作物責任において規定する「土地工作物」は、土地に接着して人工的作業により成立した物とされていますが(大判昭3・6・7)、
国家賠償法2条1項は「公の営造物」と規定されているため、それよりも責任となりうる範囲が広いのも特徴です。
| 土地工作物責任 | 国家賠償法2条 | |
| 責任者 | 一次的責任:占有者(必要な注意をした場合は二次責任者へ) 二次的責任者:所有者(無過失責任) |
国または公共団体 (無過失責任) |
| 目的物 | 土地工作物(人工的に建てられたもの基本不動産) | 公の営造物(不動産も動産も両方ありえる) |
| 根拠法 | 民法 | 国家賠償法 |
「公の営造物」とは?範囲は?定義は?
「営造物」とは一般に行政主体により公の目的で供用される物的施設だけでなく、人的要素が含まれます。
しかし、人的要素については国家賠償法1条の範囲なので、国家賠償法2条の「営造物」は物的施設のみが対象となります。
「公の営造物」とは、公の目的に供されている有体物です(=不動産+動産)

「道路、河川その他の公の営造物」と規定されているため「人工公物」だけでなく「自然公物」も含まれます。
また、公有公物・国有公物だけでなく私人が所有する私有公物も、それが公の目的に供されていれば「公の営造物」になりえます。

・具体的には、不動産・動産、自然公物、私有公物
「設置又は管理の瑕疵」とは?定義は?
国家賠償法2条における「設置又は管理の瑕疵」について、無過失責任を前提としています。
営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国又は公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するのを相当とする(高知県国道落石事件。最判昭45・8・20)

「過失があってもなくても責任を負う」ということです。
たとえば、過失のある不法行為に基づく損害賠償請求であれば、相手の過失を被害者側が立証しなければ成立しませんが、
国家賠償の場合は、国または公共団体に過失があってもなくても国または公共団体が責任を負いうる!ということです。
「通常有すべき安全性」とは?
上記高知県国道落石事件の判決により、公の営造物の利用に伴う事故については、「通常有すべき安全性」を欠いていたかが問題となります。
判例:最判平5・3・30
<事件の概要>
校庭開放中に、設置されていたテニスの審判台を本来の用法に従わないで使用した結果、倒れた審判台の下敷きになって死亡したため、国家賠償請求訴訟が提起された。
<判旨>
公の営造物の設置管理者は、本件の例についていえば、審判台が本来の用法に従って安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、その責任は原則としてこれをもって限度とすべく、本来の用法に従えば安全である営造物について、これを設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用しないという注意義務は、利用者である一般市民の側が負うのが当然である。

「事実上の管理」とは?
設置又は管理の瑕疵の判断をする際に、法律上の管理権のみならず、「事実上の管理」をするにすぎない場合も含まれるとするのが判例です(最判昭59・11・29)。

供用関連瑕疵(第三者との関係での瑕疵)
供用関連瑕疵とは、営造物そのものには瑕疵はないが、適切な制限を加えない状態で営造物を使用した場合に、
当該営造物の利用者以外の第三者との関係で瑕疵を認めようとするものです。
例えば、空港施設を利用することについては問題はありませんが、空港施設を使用することにより騒音が発生し、近隣住民に騒音被害をもたらすことがあります。代表的な判例として「大阪空港訴訟」があります。

国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。大阪空港訴訟(最判昭56・12・16)
瑕疵が認められたいろんな事例
道路管理の瑕疵:財政的制約を理由に責任を逃れることはできない
道路は、行政機関が主体的に設置したものであり、後述する河川などの自然公物よりも負うべき責任は重くなります。
例えば、予算が不足しているからといって、それを抗弁として責任を回避することはできません(高知県国道落石事件。最判昭45・8・20)。
例外:河川水害については、瑕疵の判断の際、財政的な制約が少し考慮されています(大東水害訴訟。最判昭59・1・26)。

騒音等の公害:道路沿道における騒音公害について、道路設置管理者は賠償責任を負うことがある
前述の大阪空港訴訟以後に、道路の沿道における騒音等の公害について、判例は、当該道路管理者は、賠償責任を負う場合があると判示しています。
判例:国道43号線事件(最判平7・7・7)
道路の周辺住民から道路の設置・管理者に対して同項の規定に基づき損害賠償の請求がされた場合において、右道路からの騒音、排気ガス等が右住民に対して現実に社会生活上受忍すべき限度を超える被害をもたらしたことが認定判断されたときは、当然に右住民との関係において右道路が他人に危害を及ぼす危険性のある状態にあったことが認定判断されたことになるから、右危険性を生じさせる騒音レベル、排気ガス濃度等の最低基準を確定した上でなければ右道路の設置又は管理に瑕疵があったという結論に到達し得ないものではない。原判決は、本件道路からの騒音、排気ガス等がその近隣に居住する被上告人らに対して現実に社会生活上受忍すべき限度を超える被害をもたらしたことを認定判断した上で、本件道路の設置又は管理に瑕疵があったとの結論を導いたものであり、正当として是認することができる。

あまりにヤバイレベルで発生してしまってるような道路は、周辺住民は損失補償請求できるかもよ!ってこと。
国または行政は「なんでもかんでも道をつくりゃいい」というわけではなく、
「騒音や排気ガス等が出る可能性と周辺住民への影響も十分考慮して道路を作りなさい」ということ。
ちなみにこの判決後、国道43号線は排気ガスや騒音の周辺住民への影響を軽減するために道路の両端に壁を作っています。

時間的制約:損害回避のための時間的余裕があれば瑕疵あり・時間的余裕がなければ瑕疵なし
道路上に障害物が存在し、このような状況が設置又は管理の瑕疵に該当するかが問題となります。
これに関して、損害を回避すべき措置を講ずる時間的余裕が行政側にあるかどうかで、瑕疵があるかどうかが決まります。
以下の判例は、損害を回避すべき措置を講ずる時間的余裕があった場合のものです。
時間的余裕あり→瑕疵あり
判例:87時間故障車放置事件(最判昭50・7・25)
時間的余裕なし→瑕疵なし
判例:最大判昭53・10・4

時間的余裕がない・予測できない事故等→国や行政に責任なし!
極めて普通の判断。難しくない。
河川管理の瑕疵:未改修河川は瑕疵なし・改修済み河川は瑕疵あり
自然公物である河川の管理に関する瑕疵については、それが未改修河川であるか、改修済みの河川であるかで、最高裁の判断が異なっています。
・未改修の河川→瑕疵なし
未改修の川の一部が集中豪雨で氾濫して、床上浸水を起こした場合において判例は、時間的、財政的、技術的及び社会的制約が解消しておらず、通常予測される災害に対応する安全性を備えるに至っていない段階においては、同種同規模の河川の管理の一般水準に比べて、著しく安全性を欠いている等の特段の不合理性が明確に認められるような例外的事情がある場合にのみ損害賠償の責に任ぜられるとしています(過渡的安全性。「大東水害訴訟」。最判昭59・1・26)。
・改修済みの河川→瑕疵あり
判例は、改修済みの河川については、その改修や整備がされた段階において想定された洪水から、当時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性が要求されるとしています(段階的安全性。「多摩川水害訴訟」。最判平成2年12月13日)。

改修済み河川→瑕疵あり
未改修河川に関しては、明らかに河川の氾濫が予測されるなどの事情がない限りは「自然災害」なので不可抗力なので
国または公共団体に瑕疵はない!と判断されます。
改修済み河川に関しては、改修しているのに河川等が氾濫する場合なので、
この場合は「お前らの改修の仕方が悪い!!」と言える、つまり瑕疵ありとなっているわけですね!
