「日光太郎杉事件(東京高判昭48.7.13)」の判例と論点についてわかりやすく解説しています。

概要
| 事件名 | 日光太郎杉事件(東京高判昭48・7・13) |
| 範囲 | 憲法・行政法 |
| 公的URL |
・高度に文化的価値がある太郎杉を含んだ日光東照宮の境内内にある土地について、当時の建設大臣が国道拡張工事を目的とした土地収用の認定事業を行い、これを受けて栃木県の収用委員会が収用裁決をした。
・この収容によって日光東照宮は、文化的価値のある太郎杉を含む、当該土地を失うかもしれないことになる。
・そこで、所有者である日光東照宮が、事業認定と収用裁決の取消しを求めて出訴。

と所有者である日光東照宮が出訴したわけですね!
事案整理・解説
本判例のポイントはおもにつ。
土地収用判断は、建設大臣の裁量の範囲内か?
本件事業計画が土地収用法20条3号にいう「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」と認められるべきかどうかについての、控訴人建設大臣の判断の適否につき考察する。控訴人建設大臣が、この点の判断をするについて、ある範囲において裁量判断の余地が認めらるべきことは、当裁判所もこれを認めるにやぶさかではない。
土地収用判断は、建設大臣の裁量の範囲内かどうかは微妙ではありますが、
明確に認めているわけではないが、おおむね認めています。
つまり、裁量の範囲内と明確には言えない=かなり多くの考慮すべき部分があるということを示唆しています。
判断課程において考慮すべき事項を考慮しない場合は違法かどうか?他事考慮は?
しかし、この点の判断が前認定のような諸要素、諸価値の比較考量に基づき行なわるべきものである以上、同控訴人がこの点の判断をするにあたり、本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽すべき考慮を尽さず、または本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し、これらのことにより同控訴人のこの点に関する判断が左右されたものと認められる場合には、ーーーとりもなおさず裁量判断の方法ないしその過程に誤りがあるものとして、違法となるものと解するのが相当である。
このことを「他事考慮」と言いますが、行政書士試験ではそんなに重要ではありません。

要は「重要なことを考えないで、いらないことばっか考えてその判断をした場合はその判断が正しいわけないじゃん!!」って裁判所が言ってるわけですね。
高度の文化的価値を持つ自然環境の保全は、国民が健康で文化的な生活を営む条件にかかわるものとして、行政の上においても最大限に尊重されるべきものであるから、これを道路建設のため収用するには、右の要請を越える必要性がなければならない
さらに、当該太郎杉は文化的に価値があるため、国民の健康で文化的な生活に関わるものであり、行政の上で最大限尊重されるべきものだと、
太郎杉の文化的価値に関して言及しています。
その価値を超えても、公共のために必要があるという場合であれば、その時初めて当該「収容」のようなことも許される場合があるとしています。

判決
Q.文化的価値のある財産を含む土地の収用等の行政行為はおかしい!!と、所有者が収用裁決の取消しを求めて出訴。
A.違法。収用裁決は取消し。
まとめ:

・文化的価値のある財産を含んだ土地収用において、そこで考慮すべき重要な事項を考慮せず、
考慮すべきでない事項を考慮して判断=他事考慮したものは違法である。