判例解説

神戸税関事件(最判昭52・12・20)についてわかりやすく解説!

「神戸税関事件(最判昭52・12・20)」の判例と論点についてわかりやすく解説しています。

概要

事件名 神戸税関事件(最判昭52・12・20)
範囲 憲法・行政法
公的URL https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53213

Q
公務員に対する懲戒処分に対し、裁判所は審査すべきかどうか?.

Mr.OK(著者)
公務員Xが勤務時間中に別の職員の懲戒処分に対する抗議活動。
これに対し、長であるYがXに対して懲戒処分。
Xはこの懲戒処分はおかしい!!と言って出訴。

事案整理・解説

・昭和36年、神戸税関職員・全国税関・労働組合神戸支部の役員であったXらは、同僚職員に対する懲戒処分について、
勤務時間中に、抗議活動や職員増員要求運動など行っていた。
・そこでXらの長である神戸税関長Yは、Xらの行った行為が、国家公務員法の定める「職命令遵守義務・争議行為等の禁止・職務専念義務」違反、人事院規則に定める「勤務時間中の組合活動の禁止」違反に該当するとして、Xらに対して懲戒処分を行った。
・これに対し、Xらは、当該懲戒処分の取消しを求めて提訴した。

事案の法的論点

公務員の懲戒処分に司法はどのように審査し、また、そもそも司法の審査を及ぼせるのか??

判決

Q.公務員に対する懲戒処分に対し、裁判所は審査すべきかどうか?

A.公務員に対する懲戒処分について、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その(懲戒権者=この場合はYの)裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならない

懲戒処分は、Yの裁量の範囲内

公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。

裁判所は懲戒権者(Y)と同じ立場に立って審査するものではなく、あくまで裁量権の逸脱濫用があった場合に「違法」と判断するにとどまる。

裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。

Mr.OK(著者)
裁判所は、懲戒権者の裁量の範囲内に関することは詳しくいちいち審査しないけど、
明らかに逸脱濫用があった場合「違法だ」と判断することはしますよ!ってこと。

まとめ:

・公務員の懲戒は、懲戒権者の裁量の範囲内
・その懲戒権の明らかな逸脱濫用があれば、違法になるが、
・それ以外は、裁量の範囲内なので裁判所は細かいことまで審査しない

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