判例解説

呉市学校施設目的外使用不許可事件(最判平18.2.7)をわかりやすく解説。論点・理由・出題ポイント整理。

「呉市学校施設目的外使用不許可事件(最判平18.2.7)」の判例と論点についてわかりやすく解説しています。

概要

事件名 呉市学校施設使用不許可事件
範囲 憲法・行政法
公的URL https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52387

Q.公共施設の利用において行政が「許可か不許可か」を判断するのに「どこまで裁量が認められるのか?」

事案整理・解説

・広島県教職員組合Xが、毎年開催している県教育研究集会の会場として、広島県呉市立A中学校の学校施設を使用の申出をした。
・呉市教育委員会Bは「Xによる集会が原因で、右翼団体による妨害活動の恐れがあり、周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障をきたすことが予想される」として不許可とした。
・それにより、Xは別の公共施設を会場を利用し、開催することとなった。

→教職員組合Xは、教育委員会Bに「不当に学校施設の使用を拒否された」として、
呉市B+に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求を求めた。

国家賠償法の被告は「国または公共団体」。教育委員会は執行機関(地方自治法)の行政委員会なので、被告は呉市の教育委員会の公共団体である「呉市」となる。

事案の法的論点

公共施設の利用において行政が「許可か不許可か」を判断するのに「どこまで裁量が認められるのか?」
と言う判断。

判決

Q.公共施設の利用において行政が「許可か不許可か」を判断するのに「どこまで裁量が認められるのか?」

A.・裁量権行使の判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、
・その判断において、重要な事実の基礎を欠く、または又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、
・裁量権の逸脱又は濫用として違法となる

許可か不許可かは、管理者の合理的な裁量の範囲内である。不許可にすることもできる。

 1 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられており,学校教育上支障がない場合であっても,行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。

ここで言われているのは、「学校施設の目的外使用許可」に「許可or不許可」は管理者の合理的な裁量の範囲内ということ。
つまり「不許可にしても裁量の範囲内である」こともあるということ。いわゆる「なんでもかんでも許可しなければならない”というわけではない”」と言うことが示された。

一見「学校教育上支障がなければ許可すべき」ととらえられそうだが、「学校教育上支障がない場合でも許可しないこともできる」とした。

学校教育上支障がなくても使用不許可にすることができる基準

2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障がある場合とは,物理的支障がある場合に限られるものではなく,教育的配慮の観点から,児童,生徒に対し精神的悪影響を与え,学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ,現在の具体的な支障がある場合だけでなく,将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。

物理的支障はもちろん(要は学校教育上、たとえば目的外使用によって校庭が荒らされたりして、体育の授業ができなくなるなどの物理的支障)、
「児童の将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合」も不許可にしてもいいと判事した。

裁量権の逸脱濫用は、違法

3 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かの管理者の判断の適否に関する司法審査は,ーーー,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものである。

きちんと、事例ごとに判断をして合理的に判断・その判断課程も含めて妥当性を欠く場合、
もしくは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、
裁量権の逸脱濫用となる。(管理者の判断は違法となる。)

Mr.OK(著者)
要は「テキトーに考えたり、間違った前提に基づいて考えたりしたことで判断すると、その管理者の裁量権の逸脱濫用になるよってこと。
Mr.OK(著者)
この場合は、教育委員会Bは、教職員組合Xが学校の目的外使用許可を申請した際、
「右翼の街宣車に囲まれる可能性はどれくらいあるのか(きわめて低いけど)」等十分に考慮せず、
「不許可」としたため「教育委員会の裁量権の逸脱濫用があった!(つまり不許可処分は違法である)」と裁判所が判断したわけです。

まとめ:

・学校の目的外使用の許可不許可は管理者に裁量がある
・その裁量権は「裁量権の逸脱濫用があれば」違法なる。
・「必ず許可しなければならない」「必ず不許可しなければならない」等という杓子定規的な対応ではなく、
「事案・事例ごとにきちんとした判断で考慮し、社会通念上の合理性を欠かない」許可あるいは不許可であれば、
管理者の範囲内で判断してOK!

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